相続登記の義務化へ

不動産登記

相続と住所の変更の際の登記義務化を盛り込んだ改正不動産登記法、改正民法、相続土地国庫帰属法が、2021年4月参議員本会議で可決成立しています。今回は、こちらの改正法、新法に関するコラムを掲載します。

 

所有者不明土地への対応

相続などをきっかけに生まれてくる所有者が不明である土地が全国で増加してきている問題を受けて、登記手続きを簡素化が加速されることになります。

また、相続登記を義務化していく内容になり、2024年をめどに相続を知った日から3年以内の登記を義務付ける方向になります。

改正法では登記にかかってくる申請負担を軽減していく仕組みが導入されます。

これまで従来の土地所有者移転登記はひ相続人の戸籍一式等必要書類が多く煩雑でした新制度では法定相続人のうちの1人で自分の戸籍謄本や住民票を所轄の法務局に提出するだけで充分になります。

そして住基ネットによって行政側が死亡者を把握し死亡した方の名義人だった不動産の一覧情報を発行して相続関係者が遺産の情報をスムーズに把握できるような仕組みも導入されます。

 

3年以内の登記申請も

相続によって取得をした日から3年以内の登記申請を義務付けることになりました。

正当な理由なく怠ったときには彼を明かされますそれでもなお10年間届け出がないない場合は法定割合で分割されたものとみなされます。

また所有者が不明な土地が生まれる理由には住所変更の未登記(登記されていない)も多いです今回の改正法では相続だけでなく住所や氏名の変更登記も義務付けることになりました。

住所を変更する場合や結婚によって名前が変わったときには2年以内の登記を義務付けることにしました。

違反した場合には過料が課されます。

対象には法人も含まれるため本社の移転登記を怠れば過料がかさえることになるので注意が必要となります。

一方で所有者本人に確認した上で登記官が職権によって変更登記を行うこともできるような仕組みが考えられています。

 

土地の国庫納付

新法では山林等、利用価値が低い土地については土地の上に建物がないなどの条件下で、土地を国庫に納付できる仕組みを導入しています。10年分に相当する土地の管理費を納めれば土地を簡単に手放すことができるようになります。