相続発生時に外国居住だったら

外務省の海外在留邦人総数推計では、海外在留邦人数は130万8,515人とされています。

 

福岡から外国子会社等への駐在勤務の期間中に、福岡にいらっしゃるご親族の相続が発生することも十分考えられます。

 

そもそも「外国居住者でも日本の相続税の納税義務はあるのでしょうか?

 

日本の相続税法の規定では、相続などで財産を取得した時に外国に居住していて日本に住所がない人は、取得した財産のうち日本国内にある財産だけが相続税の課税対象になるとされています。

 

ただし、財産を取得したときに日本国籍を有している人で、被相続人の死亡した日前10年以内に日本国内に住所を有したことがある場合などでは、日本国外にある財産についても相続税の対象になります。

 

つまり、平均年数3~5年とされている企業からの海外駐在の場合では、大概の場合、全世界財産が課税対象となります。一方で、その国に居ついてしまって10年超の場合には、日本の財産だけが対象です。

 

なお、外国居住者の場合、その居住地国での相続税法の課税の有無もよく確認して対処しなければなりません。要注意です。

 

国外転出届で住民票も印鑑証明もなくなる

相続税 税務調査税理士

転出届で国内に住所がなくなると日本では住民票印鑑証明書も発行されなくなります。

 

遺産分割協議書には、相続人全員の署名および実印での押印と印鑑証明書の添付が必要です。

また、相続財産の中に不動産がある場合には、法務局で相続登記を行いますが、登記申請に住民票が必要です。

外国居住者が相続人となった場合、この2つの書類を用意できませんが、どうすればよいのでしょうか?

 

サイン証明書と在留証明書を入手する

外国居住者の場合、印鑑証明書と住民票に代わるものとして、居住地国の日本領事館等で、別の必要書類を入手します。

 

実印と印鑑証明の代わりとしてサイン(署名)証明書が、住所を証明する書類として在留証明書が、その書類となります。

 

サイン証明書(Signature Certificate)は、外国で居住する日本国民が、公的な書類や手続きにおいて署名の代替として使用できる書類になります。

 

普通は、訃報を聞いて慌てて飛んでくるので、在留証明書もサイン証明書も居住国に戻ってからの入手となります。

相続自体が不慣れな上に、さらに、外国在住となると、通常とはかなり違う手続きとなります。

何度も同じ手続きをしないで済むよう手順をよく確認して進めて下さい。