相続税コラム

福岡のお隣である熊本県で国税局職員の相続税に関する不祥事がありました。

一部報道がありましたが、熊本国税局は2020年7月、同局の主査級の50代男性職員が相続財産や贈与財産の一部を申告せずに税負担を免れたとして、同職員を懲戒免職にしたと発表しました。

国税局では、同職員の行為が国家公務員法で定める信用失墜行為に当たると判断したようです。

相続税負担を免れる行為

国税局によれば、男性は2017年に相続税申告をした際に、預貯金や株式の一部を相続財産として申告せず、自身と親族にかかる相続税計約2380万円の負担を免れていました。

また2015年には親族から現金の贈与を受けていたにもかかわらず申告せず、贈与税406万円を免れていたそうです。

相続税、贈与税ともに、のがれた税金は大変大きな金額となっています。

2018年7月に相続税の税務調査を受けることになったようで、職場の上司に報告して発覚。その後、追徴税額を含めて納付したとのことです。

 

同男性は「認識不足で適正な申告に至らず、申し訳ない」と話しています。これに対して同局は「意図的な脱税だったかはいえない」とコメントしています。

重加算税が課されたかどうかは明らかにしていません。国税局は「税務行政に関わる公務員としてあるまじき行為。国民の皆様方の信頼を損なうこととなり、深くお詫びします」と謝罪しました。

国税局職員の行為は、許されるものではありませんが、しっかりと税務調査で指摘されてよかったと言えるでしょう。