相続の基礎を学ぶ・相続財産編
今回は、被相続人から相続を受ける財産の範囲について学んでいきたいと思います。
相続の対象は
相続税の対象となる財産とは、相続等によって被相続人から受けた財産のすべてとなります。
具体的な例示を挙げると、預貯金、株式、有価証券、不動産、車、家財、書画などとなります。
また、被相続人の死亡によって支払わせる生命保険金や損害保険金、死亡退職金については、被相続人の方が亡くなった時には財産ではありません。ただし、相続税の計算では、相続財産として扱うことなっており、これをみなし相続財産といいます。
葬儀費用
被相続人の葬儀で受け取った香典などは相続財産に含める必要はありませんが、葬儀にかかった費用は、相続財産から差し引くことができます。
非課税財産
金銭的な価値があっても相続税がかからない財産もあります。これを非課税財産と呼びます。具体的な例としては、墓地、仏壇などが挙げられます。
マイナス財産
例えば、借入金や未払金などの被相続人の債務、つまり、マイナスの財産があったばあ、プラスの財産からマイナスの財産を差し引くことができます。マイナスの財産の例としては、借金、(ローンやカードの未決済分など)や税金等の未払金などが挙げられます。