福岡相続税申告相談室に多く寄せられるご質問を25問にまとめました。
費用・手続き・期限・節税・事務所へのアクセスなど、初めて相続を経験される方が疑問に思いやすいポイントをカテゴリ別に解説しています。
個別のご事情については、初回相談無料・完全個室・秘密厳守にてお気軽にお問い合わせください。
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📋 目次(カテゴリ別)
💰 費用・料金について
Q1. 福岡で相続税の申告を税理士に頼むといくらかかりますか?
当事務所の相続税申告報酬は、遺産総額に応じた明瞭な料金体系です。
▶ 料金・費用の詳細はこちら
- 遺産総額 4,000万円未満:165,000円(税込)〜
- 遺産総額 5,000万円未満:220,000円(税込)〜
- 遺産総額 7,000万円未満:330,000円(税込)〜
- 遺産総額 7,000万円〜1億円:550,000円(税込)〜
- 遺産総額 1億円〜2億円:770,000円(税込)〜
▶ 料金・費用の詳細はこちら
Q2. 初回の相談は本当に無料ですか?費用はかかりませんか?
はい、初回相談は無料です(月3名様まで先着順・繁忙期は対応不可の場合あり)。相続全般のご相談、サービス内容の説明、料金のお見積りまで一切費用をいただきません。ご契約はお見積り内容にご納得いただいた後となりますので、安心してご相談ください。
2回目以降の個別相談は11,000円/30分となります(各種シミュレーション・詳細検討が必要な場合は別途費用)。
2回目以降の個別相談は11,000円/30分となります(各種シミュレーション・詳細検討が必要な場合は別途費用)。
Q3. 相続税の試算シミュレーションだけ依頼することはできますか?
はい、試算シミュレーションのみのご依頼も承っています。報酬は33,000円〜(税込)となります。現在の財産状況をもとに相続税の概算額をわかりやすい資料でご説明し、二次相続の試算や節税対策のご提案も行います。
「まだ相続は発生していないが備えておきたい」「自分の相続税がいくらになるか知りたい」という方にもおすすめです。
「まだ相続は発生していないが備えておきたい」「自分の相続税がいくらになるか知りたい」という方にもおすすめです。
📋 申告の基本・期限・手続きについて
Q4. 相続税申告の期限はいつですか?
相続税の申告・納税期限は、被相続人(亡くなった方)が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
例:1月1日に亡くなった場合 → 同年11月1日が期限
期限を過ぎると延滞税・無申告加算税が発生します。また遺産分割協議書の作成・書類収集・評価計算などに時間がかかるため、相続発生後はできるだけ早めにご相談ください。
例:1月1日に亡くなった場合 → 同年11月1日が期限
期限を過ぎると延滞税・無申告加算税が発生します。また遺産分割協議書の作成・書類収集・評価計算などに時間がかかるため、相続発生後はできるだけ早めにご相談ください。
Q5. 相続税の申告が必要かどうか、どうすればわかりますか?
相続税の基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」です。遺産総額(プラスの財産からマイナスの財産・葬儀費用を引いた金額)がこの基礎控除以下であれば、原則として申告・納税は不要です。
例:相続人が子ども2人の場合 → 基礎控除 = 3,000万円 + 600万円×2人 = 4,200万円
ただし、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などを適用して税額がゼロになる場合でも申告書の提出が必要です。判断が難しい場合はお気軽にご相談ください。
例:相続人が子ども2人の場合 → 基礎控除 = 3,000万円 + 600万円×2人 = 4,200万円
ただし、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などを適用して税額がゼロになる場合でも申告書の提出が必要です。判断が難しい場合はお気軽にご相談ください。
Q6. 相続税の申告に必要な書類は何ですか?
主な必要書類は以下のとおりです。
- ① 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで一連のもの)
- ② 相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書
- ③ 遺産分割協議書(作成済みの場合)
- ④ 預貯金通帳・残高証明書(死亡日現在)
- ⑤ 不動産の登記簿謄本・固定資産税評価証明書
- ⑥ 有価証券の残高証明書
- ⑦ 生命保険金の支払明細・契約内容確認書
- ⑧ 過去3〜7年分の預貯金通帳(贈与の確認用)
Q7. 相続が発生してから申告まで、どれくらいの期間がかかりますか?
依頼から申告書提出まで通常2〜4ヶ月程度かかります。主なステップは以下のとおりです。
- 財産・負債の調査・一覧化
- 土地・不動産・株式などの評価
- 遺産分割協議(相続人間での話し合い)
- 申告書の作成・確認・署名捺印
- 税務署への申告書提出・納税
Q8. 準確定申告とは何ですか?相続税申告と別に必要ですか?重要
準確定申告とは、被相続人が亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得を、相続人が代わりに申告する手続きです。被相続人に事業所得・不動産所得・給与以外の所得などがあった場合に必要となります。
期限は死亡を知った日の翌日から4ヶ月以内と、相続税申告(10ヶ月)より短いため特に注意が必要です。当事務所では準確定申告も別途お見積りのうえ対応しています。
期限は死亡を知った日の翌日から4ヶ月以内と、相続税申告(10ヶ月)より短いため特に注意が必要です。当事務所では準確定申告も別途お見積りのうえ対応しています。
Q9. 相続税の申告を自分でやることはできますか?
法律上は自分で申告することも可能ですが、相続税申告は土地・非上場株式の評価や特例の適用判断など、専門的な知識が必要な場面が数多くあります。誤った申告は過少申告加算税や、逆に払いすぎによる損失につながるリスクがあります。
特に以下のケースは専門家への依頼を強くおすすめします。
特に以下のケースは専門家への依頼を強くおすすめします。
- 不動産(土地・建物)が含まれる
- 相続人が複数いる
- 非上場株式(自社株)がある
- 海外財産がある
- 申告期限まで時間が少ない
🏢 当事務所のサービスについて
Q10. 相続税の申告はオンラインでも対応してもらえますか?
はい、オンライン(ビデオ通話)での相談・打ち合わせに対応しています。初回面談(30分程度)はオンラインでも承っておりますので、福岡市外にお住まいの方や、ご来所が難しい方もお気軽にご連絡ください。書類のやり取りは郵送・メールで対応可能です。
Q11. 相続人が複数いる場合でも1つの事務所にまとめて依頼できますか?
はい、相続人が複数いる場合でも1つの事務所がまとめて申告書を作成します。当事務所では相続人1名追加ごとに基本報酬の10%を加算する形で対応しています。
相続人間での意見調整が必要な場合は、必要に応じて地元福岡の弁護士・司法書士をご紹介することも可能です。
相続人間での意見調整が必要な場合は、必要に応じて地元福岡の弁護士・司法書士をご紹介することも可能です。
Q12. 弁護士や司法書士との連携は必要ですか?
ケースによっては連携が必要になります。
- 遺産分割をめぐる相続人間のトラブル・争族がある場合 → 弁護士
- 不動産の名義変更(相続登記)が必要な場合 → 司法書士
Q13. 事業承継についても相談できますか?
はい、対応しています。法人経営をされている方の事業承継(後継者への会社・財産の引継ぎ)についても、当事務所がバックアップします。
非上場株式の評価・贈与税の納税猶予制度(事業承継税制)の活用、持株会社の設立検討など、スムーズな事業承継を親身にアドバイスします。顧問税理士のご依頼も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
非上場株式の評価・贈与税の納税猶予制度(事業承継税制)の活用、持株会社の設立検討など、スムーズな事業承継を親身にアドバイスします。顧問税理士のご依頼も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
💡 節税・相続税対策について
Q14. 相続税の節税対策として何かできることはありますか?
相続税の節税対策は大きく「生前対策」と「申告時の適正評価」の2つに分かれます。
- 【生前対策】暦年贈与・相続時精算課税の活用、生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人数)の活用、不動産の有効活用など
- 【申告時】小規模宅地等の特例・配偶者の税額軽減・土地の適正評価・遺産の分割方法の最適化など
Q15. 生前贈与は相続税対策になりますか?注意点はありますか?改正あり
生前贈与は適切に活用すれば相続税の節税につながります。暦年贈与では年間110万円までの基礎控除があり、この範囲内であれば贈与税がかかりません。
ただし2024年(令和6年)の税制改正により、相続開始前の贈与加算期間は段階的に7年へ延長されています(経過措置あり)。長期的な視点での計画が重要です。
相続時精算課税制度(2,500万円まで非課税で贈与)や、教育資金・結婚・子育て資金の一括贈与特例なども活用できます。生前対策は早めにご相談ください。
ただし2024年(令和6年)の税制改正により、相続開始前の贈与加算期間は段階的に7年へ延長されています(経過措置あり)。長期的な視点での計画が重要です。
相続時精算課税制度(2,500万円まで非課税で贈与)や、教育資金・結婚・子育て資金の一括贈与特例なども活用できます。生前対策は早めにご相談ください。
Q16. 二次相続とは何ですか?なぜ対策が必要なのですか?
二次相続とは、一次相続(例:父が亡くなる)で配偶者(母)が財産を相続した後、その配偶者(母)が亡くなったときに発生する相続のことです。
一次相続では「配偶者の税額軽減」により相続税を大幅に抑えられますが、その分母の財産が増えるため、二次相続では子どもたちの相続税負担が大きくなる場合があります。また二次相続では配偶者控除が使えません。
一次・二次相続をトータルでシミュレーションし、遺産の分け方を最適化することが重要です。当事務所では二次相続まで見据えたアドバイスを行っています。
一次相続では「配偶者の税額軽減」により相続税を大幅に抑えられますが、その分母の財産が増えるため、二次相続では子どもたちの相続税負担が大きくなる場合があります。また二次相続では配偶者控除が使えません。
一次・二次相続をトータルでシミュレーションし、遺産の分け方を最適化することが重要です。当事務所では二次相続まで見据えたアドバイスを行っています。
Q17. 小規模宅地等の特例とはどのような制度ですか?
小規模宅地等の特例とは、被相続人が居住または事業に使用していた土地について、一定の要件を満たす場合に相続税の評価額を最大80%減額できる制度です。
例:自宅の土地(330㎡まで)→ 評価額を80%減額
→ 評価額5,000万円の土地が1,000万円の評価に!
ただし適用には「同居していた」「家を持っていない」などの要件があり、遺産の分割方法によっても適用可否が変わります。この特例を使うには必ず申告書の提出が必要です。
例:自宅の土地(330㎡まで)→ 評価額を80%減額
→ 評価額5,000万円の土地が1,000万円の評価に!
ただし適用には「同居していた」「家を持っていない」などの要件があり、遺産の分割方法によっても適用可否が変わります。この特例を使うには必ず申告書の提出が必要です。
Q18. 相続税の納税が難しい場合、どうすればよいですか?
相続税は原則として現金一括納付ですが、一度に支払うことが困難な場合は以下の制度があります。
- 延納:最長20年まで年払いで分割納付(ただし利子税がかかります)
- 物納:延納でも納付が困難な場合に限り、不動産・有価証券などで納税できます
📚 相続税の制度・専門知識
Q19. 土地(不動産)の相続税評価はどのように計算しますか?
土地の相続税評価には主に2種類の方法があります。
- 路線価方式:国税庁が毎年公表する「路線価」に土地の面積・形状・利用状況などを加味して計算(主に市街地の土地に適用)
- 倍率方式:固定資産税評価額に国税庁が定める倍率を掛けて計算(郊外・農地・山林などに適用)
Q20. 非上場株式(自社株)を相続した場合、どう評価しますか?
非上場株式の評価は会社の規模・業種に応じて「類似業種比準方式」「純資産価額方式」またはその組み合わせで計算します。上場株式と異なり市場価格がないため、評価額の計算が非常に複雑です。
評価方法の選択や計算誤りが相続税額に大きく影響するため、専門家への依頼を強くおすすめします。当事務所では非上場株式の評価に165,000円〜の加算報酬で対応しています。
評価方法の選択や計算誤りが相続税額に大きく影響するため、専門家への依頼を強くおすすめします。当事務所では非上場株式の評価に165,000円〜の加算報酬で対応しています。
Q21. 相続放棄した場合でも相続税の申告は必要ですか?
相続放棄をした方は最初から相続人ではなかったものとして扱われるため、原則として相続税の納税義務はありません。
ただし、相続放棄をした場合でも生命保険の死亡保険金や死亡退職金を受け取ったときは、みなし相続財産として相続税の対象になる場合があります。
また、相続放棄の手続きは死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
ただし、相続放棄をした場合でも生命保険の死亡保険金や死亡退職金を受け取ったときは、みなし相続財産として相続税の対象になる場合があります。
また、相続放棄の手続きは死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
Q22. 遺言書がある場合とない場合で、相続の手続きはどう違いますか?
遺言書がある場合:原則として遺言書の内容に従って財産を分けます。公正証書遺言以外(自筆証書遺言など)は家庭裁判所での検認手続きが必要です。法定相続人全員の同意があれば遺言と異なる分割も可能です。
遺言書がない場合:相続人全員で話し合い(遺産分割協議)をして分け方を決め、遺産分割協議書を作成します。相続人間で意見が合わない場合、家庭裁判所での調停・審判が必要になることがあります。
どちらの場合でも相続税申告の期限(死亡から10ヶ月)は変わりません。
遺言書がない場合:相続人全員で話し合い(遺産分割協議)をして分け方を決め、遺産分割協議書を作成します。相続人間で意見が合わない場合、家庭裁判所での調停・審判が必要になることがあります。
どちらの場合でも相続税申告の期限(死亡から10ヶ月)は変わりません。
Q23. 相続税の税務調査が来る可能性はありますか?どう対処すればよいですか?
国税庁の統計では、相続税の実地調査は毎年実施されており、調査対象となった案件では申告漏れが指摘される割合が高い傾向があります。特に以下の場合は調査されやすい傾向があります。
- 申告直前に現金の引き出しや預金移動が多い
- 土地の評価が周辺相場と大きく乖離している
- 名義預金(実質的に被相続人の財産である他人名義の預金)がある
🗺️ 事務所へのアクセス・その他
Q24. 天神の事務所への行き方を教えてください。
当事務所は福岡市中央区天神2-8-38 協和ビル6階にあります。
【アクセス】
地下鉄空港線・七隈線「天神駅」3番出口を出て徒歩約1分
天神の中心地にありますので、お買い物のついでにもお立ち寄りいただけます。完全個室の会議室でプライバシーを保護した環境でご相談いただけます。
ご来所の際は事前のご予約をお願いします。お電話(092-791-1007)またはウェブフォームからご予約ください。
【アクセス】
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天神の中心地にありますので、お買い物のついでにもお立ち寄りいただけます。完全個室の会議室でプライバシーを保護した環境でご相談いただけます。
ご来所の際は事前のご予約をお願いします。お電話(092-791-1007)またはウェブフォームからご予約ください。
Q25. 相続税の申告後に財産の漏れや誤りが見つかった場合はどうなりますか?
申告後に申告漏れや計算誤りが見つかった場合は、「修正申告」を行う必要があります。自主的に修正申告を行えば過少申告加算税が軽減される場合がありますが、税務調査で指摘された後では加算税が高くなります。
逆に財産の過大申告(払いすぎ)が判明した場合は、「更正の請求」で還付を受けることができます(申告期限から5年以内)。
申告内容に不安がある場合や、過去の申告に誤りがあったかもしれないと思う場合は、お早めにご相談ください。
逆に財産の過大申告(払いすぎ)が判明した場合は、「更正の請求」で還付を受けることができます(申告期限から5年以内)。
申告内容に不安がある場合や、過去の申告に誤りがあったかもしれないと思う場合は、お早めにご相談ください。
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