はじめに

突然のことで頭が真っ白になってしまう——それが相続の現実です。

親御さんが亡くなられた直後は、悲しみの中でもさまざまな手続きを同時進行しなければなりません。

何から手をつければいいかわからない」という方のために、福岡在住の方が相続発生後にやるべきことを、時系列順に整理しました。

亡くなった直後(数日以内)にやること

① 死亡診断書を受け取る・コピーを取る

病院や医師から「死亡診断書」を受け取ります。これがあらゆる手続きの起点となる重要書類です。

原本は死亡届の提出に使いますが、その後の各種手続きで何度も提出を求められるため、何枚かコピーを取っておきましょう。

後から「もっとコピーしておけばよかった」と後悔される方が非常に多いです。

② 死亡届を7日以内に提出する

死亡診断書と死亡届(同一用紙の左半分)を、亡くなった場所または住所地の市区町村役場に7日以内に提出します。

福岡市内であれば、各区の区役所または出張所で受け付けています。(参考:福岡市サイトの手続き案内

葬儀社が代行してくれる場合もありますので、確認してみましょう。

③ 葬儀・火葬の手配をする

死亡届の提出と同時に「火葬許可証」が交付されます。これがないと火葬ができません。葬儀の手配は死亡届と並行して進めることになります。

葬儀後〜1ヶ月以内にやること

④ 遺言書の有無を確認する

遺言書があるかどうかで、その後の手続きの流れが大きく変わります。

自宅などで保管されている自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所で「検認」の手続きが必要です(法務局保管制度を利用した自筆証書遺言および公正証書遺言を除きます)。

また、検認が必要な遺言書を勝手に開封すると過料の対象となる可能性がありますので、開封せず専門家へ相談しましょう。

公正証書遺言の場合は「遺言検索システム」(公証役場)で確認できます。

⑤ 相続人を確定する(戸籍の収集)

誰が相続人なのかを法的に確定させるため、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて集める必要があります。

これが意外と手間のかかる作業で、本籍地が転々としている場合は複数の市区町村に請求しなければなりません。

必要に応じて専門家への依頼も検討しましょう。

⑥ 年金受給の停止手続きをする

年金受給者が亡くなった場合は、年金受給停止に関する手続きが必要になります。

現在では、マイナンバーにより死亡情報が連携され、届出が不要となるケースもありますが、未支給年金の請求など必要な手続きがありますので、年金事務所や市区町村へ確認しましょう。

⑦ 銀行口座の凍結に備える(残高確認)

金融機関は死亡の事実を知ると口座を凍結します。

一度凍結されると、相続手続きが完了するまで原則として引き出せなくなります。

葬儀費用など当面の支払いに備え、家族の生活資金を確認しておくことが大切です。

なお、預貯金は相続財産ですので、死亡後の払戻しについては金融機関の案内に従って手続きを進めましょう。

また、被相続人名義の通帳・カード・残高をリストアップしておきましょう。

3ヶ月以内にやること

⑧ 相続放棄・限定承認の検討をする

借金などマイナスの財産が多い場合、相続放棄や限定承認を選ぶことができます。

ただし、この手続きは相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申請しなければなりません。

期限を過ぎると原則として「単純承認」とみなされ、借金も含めてすべての財産を引き継ぐことになります。3ヶ月はあっという間ですので早めに判断を。

相続財産の処分や預金の解約などを行うと、相続を承認したと判断される場合があります。判断に迷う場合は、早めに専門家へ相談しましょう。

4ヶ月以内にやること

⑨ 所得税の準確定申告をする

亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得について、死亡した日から4ヶ月以内に確定申告(準確定申告)が必要です。

不動産収入や事業収入があった方はもちろん、年金収入のみの方でも、医療費控除などにより還付を受けられる場合があります。忘れがちな手続きですので注意が必要です。

10ヶ月以内にやること

⑩ 相続税の申告・納付をする

相続税の申告と納付の期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。

「うちは相続税なんてかからないだろう」と思っていても、不動産の評価額によっては申告が必要になるケースがあります。

まず基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるかどうかを確認しましょう。

また、相続税が発生しなくても、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」などの特例を適用するために、相続税の申告が必要となるケースがあります。

申告が必要と判明した場合は、早めに税理士へ相談することをおすすめします。遺産分割の方針によって相続税額が大きく変わることもあるためです。

まとめ:チェックリスト

期限 やること
7日以内 死亡診断書の受取・コピー/死亡届の提出
できるだけ早く 遺言書の確認/相続人・財産のリストアップ
できるだけ早く 年金・銀行口座の確認
3ヶ月以内 相続放棄・限定承認の検討
4ヶ月以内 準確定申告
10ヶ月以内 相続税の申告・納付

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