
相続時精算課税制度は、生前贈与を活用した相続対策の中でも重要な制度の一つです。
2024年の税制改正により使い勝手が向上し、選択を検討する機会が増えています。
本記事では、制度の仕組みやメリット・デメリット、暦年課税との違いについて分かりやすく解説します。
相続時精算課税制度の概要
相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子や孫へ財産を贈与する場合に選択できる贈与税制度です。
この制度を選択すると、贈与時に累計2,500万円まで特別控除が適用され、これを超える部分には一律20%の贈与税が課されます。
さらに、令和6年(2024年)以降は年間110万円の基礎控除が新設され、一定額までの贈与については毎年非課税で行うことが可能となりました。
相続時精算課税制度の仕組み

この制度の最大の特徴は、贈与時と相続時を通じて課税を精算する点にあります。
贈与した財産は、将来相続が発生した際に贈与時の価額で相続財産に加算され、相続税として最終的な税額が計算されます。
すでに納付した贈与税がある場合は相続税から控除されるため、二重課税にはなりません。
適用要件
- 贈与者:贈与年の1月1日時点で60歳以上の父母または祖父母
- 受贈者:贈与年の1月1日時点で18歳以上の子または孫(直系卑属)
控除額と税率
- 特別控除:累計2,500万円
- 基礎控除:年間110万円(令和6年以降)
- 税率:特別控除超過部分に対して一律20%
【参照】相続時精算課税の選択(国税庁)
メリット

1. まとまった資産の早期移転が可能
2,500万円まで非課税で贈与できるため、短期間での資産移転に適しています。
2. 将来値上がりする資産に有効
不動産や株式などは贈与時の評価額で固定されるため、将来の値上がり分について相続税負担を抑えられる可能性があります。
3. 毎年110万円の非課税枠も利用可能
基礎控除の新設により、より柔軟な贈与設計が可能となりました。
デメリット・注意点
1.
一度選択すると撤回できない
この制度は贈与者ごとに選択し、一度適用すると暦年課税へ戻ることはできません。
2. 相続時に課税関係が発生する
贈与時に非課税でも、最終的には相続税として精算されます。
3. 小規模宅地等の特例が使えない場合がある
相続時精算課税により贈与した土地は、相続財産とならないため小規模宅地等の特例の対象外となる点に注意が必要です。
暦年課税との違い
| 項目 | 暦年課税 | 相続時精算課税 |
|---|---|---|
| 非課税枠 | 年間110万円 | 年間110万円+累計2,500万円 |
| 税率 | 累進課税 | 一律20% |
| 相続時の扱い | 最大7年分加算 | 全額加算 |
| 制度変更 | 可能 | 不可 |
どちらを選ぶべきか
どちらの制度が有利かは、以下の状況を含めて各個人によって異なります。
- 相続までの期間
- 財産の種類(現金・不動産・株式など)
- 将来の値上がり可能性
- 相続税の課税見込み
- 家族構成
一般的には、
- 長期間の贈与 → 暦年課税
- 短期間で大きな移転 → 相続時精算課税
が検討されますが、一概に有利不利は判断できません。
税理士等の専門家によるシミュレーションが重要です。
まとめ

相続時精算課税制度は、2024年の改正により柔軟性が高まりましたが、不可逆性や相続時の課税リスクを伴う制度です。
制度選択を誤ると税負担が増える可能性もあるため、財産状況や将来の相続を見据えた上で慎重に判断する必要があります。
相続・贈与税のご相談は税理士へ
相続時精算課税制度の選択や生前贈与の設計については、専門的な判断が重要なキーポイントとなってきます。
最適な税務戦略については、お気軽に当税理士事務所へご相談ください。









