相続と土地調査

相続した土地に建物を新築できるかどうかは、自分で不動産を使う場合で不動産を売却する場合でも、事前に確認する必要があります。

今回は、相続と不動産に関する調査をテーマに記事を作成しています。(相続と土地評価についてはこちらも参照ください。)

 

2m以上の接道義務

建物を建てるためには、敷地が建築基準法の道路に原則として2m以上接している必要があります。

建築基準法の道路には、国道、県道、市道などの道路法の道路(42条1項1号道路)、分譲宅地を造成する際に事業者が築造し、市町村長の指定を受けた位置指定道路(42条1項5号道路)、建築基準法施行時に建物があった幅員4m未満の2項道路(42条2項道路)などがあります。

 

役所で道路の種別を調査する

前面道路の種別は、市町村の建築指導課などで確認できます。

また、道路の幅員や敷地との境界は、道路管理課などで確認できます。

自治体によっては、WEBサイトに道路図を公開している場合もありますので、役所に行かずに調べることも可能です。

建築基準法の道路の種別は指定道路図などで確認し、道路の幅員や敷地との境界点は認定道路図、道路区域線図、道路台帳平面図などで確認できます。

 

【福岡市の場合】

Q:「道路台帳平面図(道路幅員を確認できる図面)を閲覧したいのですが。」

A:福岡市が管理する道路法の道路(一部国道、県道、市道)について、道路台帳を整備しています。

その道路台帳平面図は、道路下水道局路政課(市役所本庁舎6階)で、自由に閲覧・コピーができます。(コピーは1枚10円)

また、各区役所の維持管理課または管理調整課でも、その区の道路台帳平面図の閲覧ができます。(コピーは不可)

なお、福岡市が管理する道路法の道路(一部国道、県道、市道)については、福岡市路線情報提供システムにて、路線情報(路線名、最大・最小幅員、延長)をインターネット上で公開しております。

出典:福岡市ウェブサイト:「福岡市よくある質問

 

敷地と道路の境界標を確認する

敷地と道路の境界には、自治体が道路図を作成する際に設置する標識があります。これにはプレートやコンクリート製の標識、金属鋲などがあります。

これらの標識は、図面だけでなく現地で目視して確認しましょう。2項道路の場合、建物、門扉、擁壁などを道路の中心線から2m後退させる必要があります。

この際、土地家屋調査士に測量を依頼して境界を確定させることが必要です。

また、道路部分を分筆して登記し、自治体に寄付することもあります。セットバックを行う際、道路部分に越境している門扉や擁壁を地権者の負担で取り壊す必要があります。

自治体が主導して道路の拡幅を進める場合、市町村から費用の助成を受けられることもあります。

 

固定資産税の非課税申請

セットバックして公共の用に供する道路とした土地は、固定資産税が非課税になります。

市町村が分筆登記された内容を把握して非課税にしてくれる場合もありますが、通常は地権者が自治体に非課税申請を行う必要があります。

 

福岡市の場合、「福岡市狭あい道路拡幅整備事業について(個別整備型)」があります。