不動産の土地

高齢化社会の到来で、相続や相続税申告数が増加していくことが予想されます。

ただ、相続した土地で、利用されない土地が増えると、所有者が判明しない、連絡がつかない所有者不明土地が発生することになります。

令和3年4月、これらの所有者不明の土地を解消することを目的とした民事基本法制の見直しが行われたこともあり、所有者不明の土地についての相続コラムをご紹介します。

不動産登記制度の変更

令和3年4月に相続登記が義務化されました。不動産を相続により取得した者は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しないと10万円以下の過料が徴収されます。

一方、相続登記はこれまで、登記義務者が共同して申請しなければなりませんでした。今回の制度変更に伴い、新たに相続人が自らを登記名義人の法定相続人であることを申し出れば、単独で登記申請できる「相続人申告登記」が新設され、登記申請義務を履行したものとみなされます。相続人申告登記では、所有権の移転登記ではなく、報告的な登記とされます。

また、令和4年の税制改正では、相続人の登録免許税の負担軽減措置が図られる見込まれています。

 

相続土地国庫帰属制度とは

相続した土地を国が買い取る制度も新設されました。

相続人にとっては望ましい制度と言えますが、国庫による安易な買取りを防ぐ観点から様々な条件が付されています。

建物は相続人が取り壊して更地にすることや、土壌汚染や埋設物のある土地、崖地、担保権の設定された土地、通路に利用される土地、境界に争いのある土地などは、買取りの対象からはずされ、買い取る場合でも10年分の管理費用を国に支払うことが条件等があります。

利用にあたってはハードルが高いと言えるでしょう。

 

土地利用に関連する民法の見直し

民法では、遺産分割協議の長期未了状態を解消するため、相続開始から10年経過したときは、特別受益者の相続分や寄与分によらず、画一的な法定相続分で遺産分割することとなりました。

また、所有者不明土地の利活用を促進する観点から新たな管理制度が創設され、選任された管理人が当該土地の管理や売却をできるようにしたほか、所有者不明土地を電気・ガス・水道などライフラインの確保に利用できるようになりました。

 

相続で所有者不明土地にしないために

親世帯と同居することが少なくなり、相続が起きると土地や建物の利用目的が失われ、維持コストの負担も重くなります。

相続などによって、行き場がなくなった不動産としないためにも親の世代が将来の活用や処分に責任をもって臨むことが必要な時代になったと言えそうです。