福岡市で相続税申告が必要になったら
福岡市に在住の方で、相続税申告が必要になった場合に、まずは何をするべきかご存知でしょうか?
相続税申告では、書類の収集という作業が必ず必要となりますので、何をやるべきかわからない場合は、どのような書類が必要かをまずは確認してみても良いでしょう。
今回の記事では、福岡市で相続税の申告をする際に必要となる書類例を簡単に説明します。
被相続人の戸籍謄本などが必要
相続税の申告書を提出するにあたっては、実に様々な書類が必要となります。
まずは、被相続人の関係の書類として「戸籍謄本」があります。被相続人が生まれてからお亡くなりになるまでの全ての戸籍謄本は本籍地の市町村役場で取得することになります。
被相続人の方が福岡市が本籍地であったのであれば、福岡市の各区役所となります。併せて、被相続人の「住民票除票」または「戸籍の附票」も必要となります。
さらに、相続人の方々全員の「戸籍謄本」、「住民票」または「戸籍の附票」、「印鑑証明書」も必要となりえます。印鑑証明書については、遺産分割協議書に捺印したものになります。
福岡市で戸籍を窓口で請求する場合は下記のリンクをご確認ください。
【参照サイト】
福岡市公式ホームページ・よくある質問
「戸籍(全部・個人)事項証明書(戸籍謄本・抄本)の取得方法」(窓口請求方法)
https://www.city.fukuoka.lg.jp/shimin/kusei/qa/FAQ3470.html(外部リンク)
【福岡市各区役所の連絡先】
区役所名 | 住所 | 電話番号 |
中央区 市民部 市民課 | 福岡市中央区大名2丁目5の31 | 092-718-1020 |
博多区 市民部 市民課 | 福岡市博多区博多駅前2丁目9の3 | 092-419-1017 |
東区 市民部 市民課 | 福岡市東区箱崎2丁目54の1 | 092-645-1016 |
南区 市民部 市民課 | 福岡市南区塩原3丁目25の1 | 092-559-5021 |
城南区 市民部 市民課 | 福岡市城南区鳥飼6丁目1の1 | 092-833-4016 |
早良区 市民部 市民課 | 福岡市早良区百道2丁目1の1 | 092-833-4311 |
早良区 市民部 入部出張所 | 福岡市早良区東入部2丁目14の8 | 092-804-2011 |
西区 市民部 市民課 | 福岡市西区内浜1丁目4の1 | 092-895-7010 |
西区 市民部 西部出張所 | 福岡市西区西都2丁目1の1 | 092-806-0004 |
土地・建物の登記事項証明書も
相続財産に、土地、建物がある場合には、少し手間を取ることになります。
例えば、住居等を相続される場合には、「全部事項証明書」、「地積測量図・公図」、「固定資産税評価証明書」などの書類が必要となります。
これらの書類は、法務局で取得することなります。福岡市の場合には、福岡法務局(福岡市中央区舞鶴3-5-25)などがあります。
【所在地】
〒810-8513 福岡市中央区舞鶴3丁目5番25号 電話:092-721-4570(代表)
(福岡法務局(福岡市中央区)の地図)
その他のケースとして、貸アパート、貸マンションなどがある場合には、「不動産賃貸借契約書」など賃貸に関係する書類などが必要となりますので、各ケースによって必要書類を考える必要があります。
預貯金をはじめとした金融商品
相続した財産に、貯金や預金がある場合には、それぞれの金融機関において「残高証明書」を取得することが必要となります。
また、上場株式などをお持ちでしたら、株式などを管理する証券会社でも「残高証明書」を取得する必要もでてきます。保有していた株式が非上場株式である場合には、株式の評価が必要となりますので、税の専門家である税理士にご相談ください。
その他、投資信託、金融商品、生命保険契約などについても、それぞれの金額等に関する書類が必要となってきますのでお忘れなく。
その他の書類
上記以外にも、相続した財産に、ゴルフ会員権、リゾート会員権金地金・貴金属・書画・骨董等、退職金、贈与がある場合には、対応する書類が必要となってきます。
また、財産以外にも、借入金などの債務がある場合には、借入残高証明書や金銭消費貸借書、葬儀関係費用の書類として、お通夜、お葬式の費用に関する領収書などが必要となります。
上記以外にも、相続人に障害をお持ちのいるケースでは、障害者手帳、前回の相続税申告書、相続時精算課税の適用を受ける場合、小規模宅地等の特例の適用を受ける場合には別途必要書類が追加されたりします。
ケースバイケースで様々な書類が必要となりますので、注意ください。
当事務所にご相談ください。
以上、福岡市で相続税申告をする際に注意すべき書類例を簡単に説明いたしました。
いかがでしたか。
書類の種類や量に圧倒されてしまったかもしれませんが、あくまで上記は一例にすぎません。実際にはそれぞれの相続のケースに合わせた書類を取りそろえる必要があります。
書類の収集をはじめ、相続税申告書の作成など、税理士をお探しでしたら当事務所にご相談ください。
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