相続で仮想通貨をもらったら

国税庁は平成30年11月下旬に、相続で仮想通貨を取得した時の申告方法を簡素化すると発表。

これまで仮想通貨の相続税申告については取り扱いが明確に定められていなかったので、相続人が各仮想通貨交換業者のウェブサイトにログインするなどして仮想通貨に関する残高を調査するしかありませんでした。

国税庁が定めた新たな方法では、相続で仮想通貨を得た相続人は、各交換業者に仮想通貨の残高証明書の交付を依頼できるようになるとのこと。仮想通貨の知識がない方にとっても、分かり易くなったと言えるでしょう。

仮想通貨交換業者は当該依頼に基づき、相続開始日における仮想通貨に関する残高証明書や取引明細書を発行し、相続人は各業者から交付された証明書を税理士に渡すことで相続税の申告書を作成するフローとなるようです。

国税庁でQ&Aが公表

相続関係の他、一般的な仮想通貨の取扱いに関して、「仮想通貨の税務上の取り扱い」についてのQ&Aが発表されています。

 

【参照元】国税庁ウェブサイト「仮想通貨関係FAQ」の公表について

https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/faq/index.htm

 

仮想通貨を売却した時や交換した時、仮想通貨で従業員の給与を支払った時などの税務処理がQ&Aにおいて説明がされています。

それによれば、相続で仮想通貨を得た時の評価方法は、市場で取引され、継続的に価格情報が提供されているようなものについては、相続発生時点での市場価格に準じます。

一方、活発な市場が存在せず客観的な交換価値を示すデータがない仮想通貨については、「仮想通貨の内容や性質、取引実態などを勘案し、個別に評価する」とされています。

 

以上、仮想通貨に関する相続、取引にも上記ご参考ください。