相続税対策に関する最高裁の判決とは

相続税の改正

平成27年1月から相続税制が改正されて、課税強化される方向となりました。具体的には、相続税の基礎控除額と呼ばれる控除部分について、3,000万円+600万円×法定相続人の数に減額されています。ちなみに平成26年12月末以前は5000万円 +1000万円×法定相続人の数で算出されていましたので、大幅な減額です。
さて、今回の判例に話を移すと、上記の算出式において、養子は、実子がいれば法定相続人に1名、実子がいなければ2名まで加えることが可能になります。

これにより、相続対策として、相続人が多いほど控除額が増えて相続税額が減額となるため、富裕層を中心に節税目的で養子縁組をする方もいらっしゃいます。

節税のための養子縁組の有効性

とある相続税節税のための養子縁組という行為が有効かどうか争われた訴訟(上告審)で、平成29年1月31日に最高裁第三小法廷は、節税のための養子縁組であっても、ただちに無効とはいえないとの判断を示しています

この件については、平成25年に亡くなった男性(当時82歳)が、亡くなる前年に長男の息子である孫と養子縁組をしたことがスタートとなるもので、結果として、長男と娘2人だった男性の法定相続人は、孫との養子縁組が有効であれば4人に増加することなります。

男性の死後、娘2人は「養子縁組は無効」として提訴し、一審の東京家裁は有効と認定しましたが、二審の東京高裁が養子縁組を無効と判断したことから、孫側が上告しました。

二審の東京高裁は、長男が自宅に連れてきた税理士から孫を養子にした場合の節税メリットがあることを父親に説明していたことから相続税対策が中心で、男性に孫との真実の親子関係を創設する意思はなかったとして、養子縁組を無効と判断しました。

この養子縁組は、相続税の節税のためにされたものとしたうえで、民法802条1号の当事者間に縁組をする意思がないときに該当すると考えられました。

これに対して、最高裁の第三小法廷は、相続税の節税の動機と縁組をする意思とは併存し得るとしています。そして、節税のために養子縁組をする場合であっても、ただちに当事者間に縁組をする意思がないときに当たるとすることはできないといった指摘をしています。
当該相続税の節税策に関する養子縁組について、縁組をする意思がないことをうかがわせる事情はなく、「男性に縁組をする意思がないとはいえない」として、孫との養子縁組は有効と判示しました。

福岡市

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上記の記載内容は、平成29年4月3日時点の情報に基づいて記載しております。なお、内容をわかりやすく伝えるため、一部表現を平易にしております。税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載内容・数値等は保証されるものでは一切ありません。