相続税の節税策として注目を浴びたタワマン

固定資産税の見直しと相続税

節税対策

これまで相続税の節税策として注目されてきたタワーマンション購入による節税策が話題となりました。今回の固定資産税の改正によってタワーマンションの固定資産税の考え方に変更がもたらされています。具体的には、平成29年度税制改正の関連法が3月末に成立したことを受け、平成29年4月以降に購入したタワーマンション物件の固定資産税が見直されています。(居住用超高層建築物に対して課する固定資産税の見直しと言われます。)

タワーマンションの取得価格によっては年負担額が10万円以上変わることもあり得るので注意が必要です。

 

固定資産税の見直し

居住用超高層建築物に対して課される固定資産税について、具体的に見直し対象となるのは、

  1. 平成29年4月1日以降に売買契約を締結する新築物件、
  2. マンションの高さが60メートルを超え、建築基準法上の「超高層建築物」に該当する物件

上記条件の両方に当てはまるタワーマンションです。

福岡でも高さ60メートルを超えるタワーマンションも建設されていますし、条件に当てはまるタワーマンションを購入しようと検討されている方は、注意が必要です。

マンションの階層によって税額に差

これまでは階数にかかわらず、建物全体の固定資産税額を区分所有の面積に応じて按分されていました。

今回の見直しによる新たな計算方法では建物全体の税額は据え置いて、1階上がるごとに税負担が0.26%上がるように按分されます。

そして、タワーマンションの中間部分に当たる階層の住居ではこれまでどおりの税負担はこれまでと変わりません。

そしてこの中間部分より低層階では減税に、高層階では増税されることになります。

例えば、50階建てのマンションで部屋の面積が同じであれば、40階なら税額は1階より約10%、50階なら約13%高くなる計算結果となります。

福岡のタワマン購入者の方へ

今回の税制のポイントは、既にタワーマンションに住んでいる住民には影響がありません。また、平成29年4月以降に契約する物件でも中古マンションであれば対象になりません。したがって、これから福岡でタワーマンションの高層階の購入を考えている方がいらっしゃいましたら、固定資産税の観点から見れば、購入物件は中古物件であれば今回の増税の対象外となります。

福岡でもタワーマンションの建設が進んでいますが、これから福岡でタワーマンションを購入される方はご参考いただければ幸いです。

福岡市