相続税関係の参考情報
相続手続きなどにかかる必要な情報を証明書1通にまとめ、さまざまな手続きを簡便化する便利な制度が5月下旬から始まります。この制度は「法定相続情報証明制度」と呼ばれており、今後の相続に関する手続きがずっと便利になりそうです。
相続の手続きがもっと簡単に
現在は親や配偶者が亡くなったときには、相続人は相続対象となる不動産登記の変更や税務署への相続税申告、銀行口座の解約などを行うため、多くの証明書(戸籍など)をそろえて、相続対象となる不動産を管轄する法務局(福岡法務局など)、被相続人の預金口座などが開設されている金融機関ごとに提出することが求められています。また提出を受けた法務局や銀行なども、その申請者が正当な相続人かどうかを審査することになります。
特に、相続不動産が福岡以外の全国各地に点在しているような場合では、このような煩雑な作業が障害となって資産価値の低い土地の名義人を変えすにしていることが多数あると言われています。また、山間部などで宅地造成する際に交渉が進まないといった事例がありました。さらには、また社会問題となっている空き家の増加の一因となっているとも指摘されています。
これらの問題を受けて、法務省が新たにスタートするこの「法定相続情報証明制度」では、下図のとおり、福岡をはじめ全国に417カ所ある登記所のいずれかに相続人全員分の本籍、住所、生年月日、続柄、法定相続分などの情報をそろえて提出すれば、法務局が証明書を作成し、相続人には証明書の写しが交付されるものです。
以降の手続きはこの写しを利用すれば、多くの証明書や関係書類を何度も提出する手間が省略することができるようになるそうです。
(法務省「法定相続情報証明制度について」より抜粋)
将来的には証明書1通で相続にかかる銀行口座の解約、自動車の名義変更、相続税申告といった手続きも可能になるようにすることを目指しているということですが、当面は不動産登記の手続きのみでの利用が可能です。
参考:法務省サイト 「法定相続情報証明制度」が始まります!