土地の評価について(続き)
地積とは
地積は、課税時期における実際の面積によることとされますが、必ずしも実測が必要という訳でありません。実測が必要な場合の事例としては、分筆したことがある土地、最近測量をした土地、相続税の納付のために物納をした土地などが挙げられます。
国税庁ウェブサイト「実際の地積によることの意義」より抜粋
土地(宅地)の評価単位
宅地の評価の場合には、一画地の宅地を評価単位とします。(一画地とは、必ずしも一筆の宅地となるとは限りません。)
土地の上に存する権利
土地の上に存する権利は、10区分に分類され、地上権、区分地上権、永小作権、区分地上権に準ずる地役権、借地権、定期借地権等、耕作権、温泉権、賃借権、占有権が挙げられます。
評価の方式
宅地の評価の方式には、路線価方式と倍率方式とがあります。
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